大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)541 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人天野末治の上告趣旨(後記)第一点に対する判断。

原審が原判示のビラを頒布した被告人等の行為を以て「地方税を納付しないこと

を煽動したもの」と認めたのは相当であり、これを非難する論旨は当らない。そし

てそれ自体犯罪を構成する右の様な行為が憲法第二一条の保障の範囲外であること

は昭和二三年(れ)第一三〇八号事件同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴し

明である。それ故憲法第二一条違反を主張する論旨は理由がない。なお勤労者以外

の団体又は個人の単なる集合に過ぎないものについては憲法第二八条の適用のない

ことは昭和二四年(れ)第一三九号同二六年五月一六日大法廷判決の判示する処で

あり、被告人等の民主納税同盟なるものが勤労者の団体であることは原審において

主張されず、従つて原審の判断しない事実であるから憲法第二八条違反を主張する

論旨は上告適法の理由とならない。

同第二点は刑訴法第一条違反をいうけれども実質は量刑不当の主張に過ぎず同法

第四〇五条所定の上告理由に該当しない。なお所論の様な訴訟法違反も認められな

い(昭和二五年(あ)二九八一号同二六年一月一九日第二小法廷判決参照)。 そ

の他同法第四一一条を適用すべき事由も存在しない。

よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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